事務所名 | 国吉大陸公認会計士・税理士事務所 |
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所長 | 国吉 大陸 |
所在地 | 〒903-0129 沖縄県中頭郡西原町千原253番地の12 |
連絡先 | 電話番号 098-944-2650 FAX番号 098-944-2630 |
業務内容 | ・税務申告書作成業務 ・経営計画の策定支援 ・相続、贈与等の資産税業務 ・建設業経営コンサルティング ・医業経営コンサルティング ・経営相談 ・創業、独立の支援 ・自計化システムの導入支援 ・税務調査の立ち合い ・事業承継の対策 |
相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつスムーズな手続きをお手伝いいたします。
相続税の申告および納付期限は相続開始日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内です。
また、被相続人が賃貸用不動産や自営業を営んでいた場合などは、相続開始日の翌日から4か月以内に準確定申告をする必要があります。
このように相続税に関連した手続きには期限があり、相続財産の調査や遺産の分割方法を検討している間にあっという間に期限が到来してしまうものです。
そのため、相続が発生した場合はお早めにご相談ください。
当事務所では、概ね以下のような流れで相続の手続きを進めています。
1.相談
まずは、当事務所宛にお電話ください。日程調整させていただき当事務所の会議室にお越しいただくか、ご自宅などに訪問いたします。
お話をお伺いし、大まかな財産状況などを確認させていただきます。
(ご相談での料金は頂いておりません。相続税の申告書の作成をすることによる税理士報酬は、だいたい相続財産総額の0.5%~1%となります)
2.財産の調査
土地については実際に現地の確認を行ったり、預金については通帳の入出金の内容などを確認させていただきます。
3.相続税額の計算、遺産分割案の作成
遺言がない場合には、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議を行い誰がどの財産を相続するか決めることになります。誰がどの財産をいくら相続するかで相続税が変わってきますので、相続人の方とご相談を重ねながら遺産分割案を作成していきます。
4.相続税の申告・納付
遺産分割協議が確定したら、相続税申告書を作成し、相続税を申告・納付いたします。
◆初回面談について
初回面談は無料にてご対応させて頂きます。
弊所にお越しいただくか、ご自宅もしくはご指定の場所に伺うことも可能ですので、お気軽にご連絡ください。
◆2回目以降の面談について
2回目以降の面談は1万円(税込)/時間の相談料を頂戴いたします。
ただし、初回の面談の際に、相続税や贈与税のシュミレーション等の業務をご依頼頂く場合には、2回目以降の相談料も無料とさせて頂いております。
相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からずに困ってしまうのではないでしょうか。
また、事業承継を行うためには事前に準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。